徒然ゆるらかレポート

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江戸川コナンも⁈スケートボードでの走行は道路交通法違反の可能性有り!

こんにちは。ふさねこです。

映画『名探偵コナン 紺青の拳』が2019年4月12日(金)に公開されました。


アニメ名探偵コナンでコナン君が愛用するスケートボードがありますね。話の中でコナン君がスケートボードで車道を走ることもしばしばありますが、実はあれ道路交通法違反の可能性があるんです。条文を見てみましょう。


道路交通法76条4項3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。


コナン君はたびたび車の合間をぬってスケートボードで走行していますが、このスケートボードでの走行は「交通のひんぱんな道路におけるローラー・スケートに類する行為」にあたると思われます。



この条文に関連する判例を見てみましょう。


まずは、東京地方裁判所平成24年7月20日の判決です。


これは、タクシーとスケートボードが衝突し、タクシー側(原告)のスケートボード側(被告)に対する車の修理代支払いの主張が認められた事案です。


この判決に驚く方もいるかもしれないですね。少なくとも自分は、タクシーとスケートボードの衝突事故とだけ聞くと、被害者はスケートボードに乗った人のような気がしてしまいます…


実は、スケートボード側が赤信号を無視し、さらに相当の速度で道路を横断しようとして起きた事故なんです。
一方タクシーは、速度制限内で青信号に従って走行している上、他の車によって視界が遮られてスケートボードが道路に進入することに気づくことは困難な状況で前方不注意などの過失が認められなかったのです。


その上、事故があった場所は、表参道通りと明治通りの交差点で、信号による交通整備がなされており、中央分離帯が設置された片道3車線の道路だったのです。
大きい通りですね。交通量も多そうです。判決でも、道路交通法76条4項3号に言う「交通のひんぱんな道路」と判断されました。


判決では、スケートボードの上記の走行様相と道路交通法76条4項3号を挙げ、この衝突事故の原因はスケートボードに乗った被告にあるとしました。そのために車の修理代支払いの請求が認められたのです。



では、「交通のひんぱんな道路」の基準は何でしょうか?


インターネットで調べてみると、名古屋高等裁判所昭和34年4月16日の判決で


「1時間当たり原付及び自転車いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。」


と示されているようです。(残念ながら現在の判例検索では出てきませんでした…一番古い判例昭和35年判例でした。古すぎたのでしょうか…)


私見ですが、この基準はかなり曖昧と言わざるをえないです。この判決では、「この上記の通行量であれば交通のひんぱんな道路ではない」と言っただけで、「これ以上の通行量があれば、ひんぱんと言える」という最低ラインを示したものとは言えないでしょう。


この基準はおそらく事案ごとに個別・具体的に判断していくしかないのだと思います。そもそも交通頻度は一日中同じではありませんし、天気などにも左右されるはずですから、各道路の交通頻度を一般化するのは難しいです。


また、この条文の趣旨はおそらく交通の安全の確保でしょうから、同じ交通量でも道路の広さによって交通頻度の判定に多少の差が出てもおかしくはないと思います。田舎の広い道と都心部の住宅街の狭い道でのスケートボード走行とでは、危険度が違うのは明らかです。


さらに、昭和34年というと1959年ですから、ちょうど60年前になります。 古い判例ですので今後基準が変動する可能性もあります。




次は、つい最近の事件です。
2018年12月6日、名古屋市中区栄の人通りの多い歩道でスケートボードをしたとして計4人が道路交通法違反の疑いで書類送検されました。


おそらく道路交通法76条4項3号に違反したというらことなのでしょう。


つまり、この条文に言う「交通」とは車だけでなく人も含まれるということです。




ここで、辞書的な意味を見ておきましょう。広辞苑によると、


【交通】
①人のゆきき。ゆきかよい。 ②運輸・通信の機関による人の往復、貨物の輸送、通信などの総称。


と、交通の単語それ自体が人・車両の往来を意味します。条文の文言上の意味も辞書的な意味も同じと言って良いでしょう。



《まとめ》
人の往復がひんぱんな歩道、車両の往来がひんぱんな道路でのスケートボード走行は、道路交通法違反になる。

判例にある「1時間当たり原付及び自転車いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。」は目安であると思われる。

交通の安全を脅かす走行は「交通のひんぱんな道路」に該当する可能性があると思われるので、スケートボードを使用する際には注意すること。

コナン君も道路交通法違反の可能性大いに有り。